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連合国財産補償法 第二条 (定義)

昭和二十六年法律第二百六十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「連合国」とは、左の各号に掲げる国をいう。

  1. 日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国
  2. 日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの

2この法律において「連合国人」とは、左の各号に掲げるものをいう。

  1. 連合国の国籍を有する者
  2. 連合国の法令に基いて設立された法人その他の団体
  3. 前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人その他の団体で、前二号又は本号に掲げるものがその株式又は持分(当該法人その他の団体の役員が有する株式又は持分を除く。)の全部を有するもの
  4. 第二号に掲げるものを除く外、前三号又は本号に掲げるものが支配する宗教法人その他の営利を目的としない法人その他の団体

3この法律において「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州その他日本国との平和条約により日本国の主権が回復される地域をいう。

4この法律において「戦時特別措置」とは、旧敵産管理法(昭和十六年法律第九十九号)による措置その他の対敵措置であつて、連合国の国籍を有する者の逮捕、抑留若しくは拘禁又は連合国人の財産の処分若しくは売却その他の日本政府又はその代理機関による公権力の行使として執られた措置をいう。

5この法律において「財産」とは、動産、不動産、これらのものの上に存する権利、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、債権、株式、出資に基く権利その他これらに準ずる財産権をいう。

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