条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
連合国財産補償法
› 第二十五条
連合国財産補償法 第二十五条 (実施規定)
昭和二十六年法律第二百六十四号
法律
(実施規定)
第二十五条
この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産補償法第二十五条(実施規定)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第2条
← 第二十四条(報告等の徴収)
連合国財産補償法 目次
第三十条(別に定める経過措置) →