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連合国財産補償法 第二十四条 (報告等の徴収)

昭和二十六年法律第二百六十四号法律
(報告等の徴収)

第二十四条

日本政府は、連合国人の財産について生じた損害額の調査に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、その財産について権利若しくは義務を有していた者又は有している者で請求権者以外のものから報告又は資料を徴することができる。

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