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連合国財産補償法 第三十条 (別に定める経過措置)
昭和二十六年法律第二百六十四号
法律
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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