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連合国財産補償法施行令 第一条 (政令で定める連合国)
昭和二十七年政令第百二十九号
政令
(政令で定める連合国)
第一条
連合国財産補償法(以下「法」という。)
第二条第一項第二号
に掲げる国は、次に掲げる国とする。
一
インド
二
ビルマ連邦
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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この条文が参照している条文
連合国財産補償法 第2条
連合国財産補償法施行令 目次
第一条の二(請求の手続) →