条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産補償法施行令 第一条 (政令で定める連合国)

昭和二十七年政令第百二十九号政令
(政令で定める連合国)

第一条

連合国財産補償法(以下「法」という。)第二条第一項第二号に掲げる国は、次に掲げる国とする。

  1. インド
  2. ビルマ連邦

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産補償法施行令第一条(政令で定める連合国)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

連合国財産補償法施行令 目次 第一条の二(請求の手続) →