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連合国財産補償法施行令 第一条の二 (請求の手続)

昭和二十七年政令第百二十九号政令
(請求の手続)

第一条の二

第十五条第一項及び第二項の規定による補償金支払請求書及びその添附書類の提出は、財務大臣に対してしなければならない。

2第十六条第三項の規定による支払の請求、法第二十二条第一項の規定による書類の提供の請求及び法第二十三条第一項の規定による支払の請求は、書面をもつて、財務大臣に対してしなければならない。

3前二項に規定する書面の様式は、財務省令で定める。

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