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連合国財産補償法 第十九条 (一会計年度における補償金の支払の限度)

昭和二十六年法律第二百六十四号法律
(一会計年度における補償金の支払の限度)

第十九条

日本政府は、支払うべき補償金額の合計額が一会計年度において百億円を超過するときは、その超過額に相当する補償金は、翌会計年度において支払うものとする。

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