(一会計年度における補償金の支払の限度) 第十九条 日本政府は、支払うべき補償金額の合計額が一会計年度において百億円を超過するときは、その超過額に相当する補償金は、翌会計年度において支払うものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗