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連合国財産補償法 第二十条

昭和二十六年法律第二百六十四号法律

第二十条

日本政府は、第十八条の規定に基づく審査請求を審査させるため、財務省に、政令で定めるところにより、連合国財産補償審査会を置くことができる。

2連合国財産補償審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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