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連合国財産補償法 第十八条 (審査請求)

昭和二十六年法律第二百六十四号法律
(審査請求)

第十八条

第十六条第二項の規定により通知された金額に不服がある者は、第二十条に規定する連合国財産補償審査会に対して審査請求をすることができる。

2前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第十六条第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三月とする。

3請求権者は、連合国財産補償審査会に対し、自ら同審査会に出頭して意見を陳述すること又は代理人を同審査会に出頭させて意見を陳述させることを請求することができる。

4前三項の規定は、日本政府と当該請求権者の所属する国の政府との間に特別の協定がある場合には適用しない。

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