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連合国財産補償法施行規則 第四条

昭和二十七年大蔵省令第五十号府省令

第四条

請求権者が法第十八条第一項の規定により審査請求をする場合における行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第一項に規定する審査請求書の様式は、別紙様式第三号によるものとする。

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