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連合国財産補償法施行規則 第五条
昭和二十七年大蔵省令第五十号
府省令
第五条
請求権者は、法
第二十二条第一項
の規定により書類の提供を請求しようとするときは、別紙
様式第四号
による請求書二通を財務大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
連合国財産補償法 第22条
様式第四号
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