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連合国財産補償法施行規則 第六条

昭和二十七年大蔵省令第五十号府省令

第六条

請求権者は、法第二十三条第一項の規定により請求権の立証のため支出した費用に相当する金額の支払を請求しようとするときは、別紙様式第五号による請求書三通を財務大臣に提出しなければならない。

2前項の請求書には、請求権者がその請求権の立証のため支出した費用の支出に関する証拠書類を添附しなければならない。

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