条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産補償法施行規則 第三条

昭和二十七年大蔵省令第五十号府省令

第三条

請求権者は、法第十六条第三項の規定により補償金の支払を請求しようとするときは、別紙様式第二号による請求書三通を財務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産補償法施行規則第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条 連合国財産補償法施行規則 目次 第四条 →