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連合国財産補償法 第二十一条 (課税上の特例)

昭和二十六年法律第二百六十四号法律
(課税上の特例)

第二十一条

この法律により連合国人が受領する補償金には、租税を課することができない。

2この法律により連合国人が受領する補償金については、当該連合国人に対し租税を課することができない。

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