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民法 第八百八十七条 (子及びその代襲者等の相続権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(子及びその代襲者等の相続権)

第八百八十七条

被相続人の子は、相続人となる。

2被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

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