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相続税法 第十八条 (相続税額の加算)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(相続税額の加算)

第十八条

相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。

2前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。

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(罰則に係る経過措置)
附則

この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の相続税法第六十四条第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為又は計算について適用する。

(生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置)
附則

施行日前に相続又は遺贈により取得した財産であって第三条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第二十六条に規定する権利の価額に係るものに係る相続税については、なお従前の例による。

2相続又は遺贈により旧相続税法第二十六条に規定する生命保険契約に関する権利で取得した時において保険事故が発生していないものを施行日から三年を経過する日までの間に取得した場合には、当該権利の価額は、同条に規定する金額によることができる。

(相続税の連帯納付義務等に関する経過措置)
附則

新相続税法第三十四条第五項の規定は、施行日以後に納期限(分納税額の納期限を除く。)が到来する相続税について適用する。

2新相続税法第三十四条第六項の規定は、平成二十四年一月一日以後に納期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下若しくは取消しに係る書面が発せられた日又は取下げがあった日)が到来する相続税について適用する。

3新相続税法第三十四条第七項の規定は、施行日以後に発せられる同項の規定による通知(施行日前に旧相続税法第三十四条第一項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。)に対し国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十七条の規定による督促状が発せられた場合を除く。)について適用する。

4前項の場合において、施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新相続税法第三十四条第七項の規定の適用については、同項中「前項の規定による通知をした場合において第一項」とあるのは「第一項」と、「連帯納付義務者から」とあるのは「同項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条及び第五十一条の二において「連帯納付義務者」という。)から」とする。

5新相続税法第三十四条第八項の規定は、施行日以後にする国税通則法第三十七条の規定による督促について適用する。

(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の相続税法第五十八条第一項の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に法務大臣が同項に規定する届書等情報の提供を受ける場合について適用し、同日前に第五条の規定による改正前の相続税法第五十八条第一項の市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者が同項の死亡又は失踪に関する届書を受理した場合については、なお従前の例による。

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