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相続税法 第十七条 (各相続人等の相続税額)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(各相続人等の相続税額)

第十七条

相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。

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(相続税額の加算及び相次相続控除に関する経過措置)
附則

新相続税法第十八条及び第二十条の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(相続時精算課税に係る贈与税額の還付に関する経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第二十条までにおいて「新相続税法」という。)第三十三条の二第七項の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をする同項の規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

2平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第三条の規定による改正前の相続税法(以下附則第二十条までにおいて「旧相続税法」という。)第三十三条の二第六項の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

3施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における旧相続税法第三十三条の二の規定の適用については、同条第四項中「決定が」とあるのは、「決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この項及び第六項において同じ。)が」とする。

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