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民法 第八百九十二条 (推定相続人の廃除)

明治二十九年法律第八十九号法律
(推定相続人の廃除)

第八百九十二条

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

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