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民法 第八百九十四条 (推定相続人の廃除の取消し)

明治二十九年法律第八十九号法律
(推定相続人の廃除の取消し)

第八百九十四条

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

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