(推定相続人の廃除の取消し) 第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。2前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 e-Gov法令検索で第八百九十四条を開く ↗