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民法 第八百八十六条 (相続に関する胎児の権利能力)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
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この条文を参照している条文
第965条
この条文が引用された裁判例
家屋明渡請求
最高裁判所 昭和37年2月15日 昭和35(オ)557
棄却
所有権移転登記手続等請求
最高裁判所 昭和33年2月13日 昭和28(オ)532
棄却
家屋所有権確認等請求
最高裁判所 昭和28年6月16日 昭和24(オ)191
棄却
不動産売買契約無効確認等請求並に反訴請求
最高裁判所 昭和25年11月10日 昭和24(オ)100
棄却
認知請求事件
高松高等裁判所 平成16年7月16日 平成15(ネ)497
仮処分命令申請事件
名古屋高等裁判所 昭和35年3月3日 昭和34(ネ)255
所有権移転登記手続請求事件
広島高等裁判所 昭和30年12月5日 昭和27(ネ)135
棄却
家屋所有権確認等請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和24年7月14日 昭和23(ネ)317
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