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民法 第八百八十六条 (相続に関する胎児の権利能力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続に関する胎児の権利能力)

第八百八十六条

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

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