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民法 第八百八十五条 (相続財産に関する費用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続財産に関する費用)

第八百八十五条

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

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国税不服審判所 裁決

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