条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第八百八十五条
民法 第八百八十五条 (相続財産に関する費用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(相続財産に関する費用)
第八百八十五条
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
e-Gov法令検索で第八百八十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八百八十五条(相続財産に関する費用)について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
滞納処分において相続財産管理人の報酬が国税債権に優先することが自明の理であるとはいえず、また、差押財産の選択等に関する判断は不合理とは認められないとした事例(債権の差押処分・棄却)
令和6年10月4日裁決
この条文が引用された裁判例
求償金請求
神戸地方裁判所 平成14年4月30日 平成11(ワ)511
土地建物差押処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和47年5月10日 昭和44(行ウ)168
← 第八百八十四条(相続回復請求権)
民法 目次
第八百八十六条(相続に関する胎児の権利能力) →