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民法 第八百九十条 (配偶者の相続権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(配偶者の相続権)

第八百九十条

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

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