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民法 第九百六十五条 (相続人に関する規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条
第八百八十六条
及び
第八百九十一条
の規定は、受遺者について準用する。
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