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民法 第五百五十四条 (死因贈与)

明治二十九年法律第八十九号法律
(死因贈与)

第五百五十四条

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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