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民法 第五百五十四条 (死因贈与)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(死因贈与)
第五百五十四条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
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「民法第五百五十四条(死因贈与)について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
金員の取得原因は死因贈与ではなく贈与によるものであるとした事例
平成19年6月18日裁決
被相続人の全財産を書面によらない死因贈与により取得したとする請求人の権利は、和解成立前においては、法定相続人から撤回される可能性が極めて高く、極めてぜい弱なものであったといえることから、請求人が自己のために相続の開始があったことを知ったのは、和解により当該死因贈与契約の一部の履行が確定した日であると判断した事例
平成25年6月4日裁決
被相続人が米国f州にジョイント・テナンシーの形態で所有していた不動産について、生存合有者(ジョイント・テナンツ)が取得した被相続人の持分は、みなし贈与財産に該当し、相続税の課税価格に加算されるとした事例(平成21年12月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の変更決定処分、平成21年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成21年12月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、一部取消し、棄却・平成27年8月4日裁決)
平成27年8月4日裁決
死因贈与契約に基づき権利を取得した請求人らが、自己のために相続の開始があったことを知った日は、「相続債権者・受遺者に対する債権申出催告の公告に係る請求申出期間満了日」ではなく、「被相続人の死亡を知った日」であるとした事例
令和2年12月14日裁決
遺産分割協議時に、共同相続人間で分割協議対象財産として認識されていない財産があった場合には、遺産分割協議書に「本書に記載のない財産は特定の者に帰属する」旨の記載があったとしても、当該財産は未分割財産とみるのが相当であるとした事例
平成23年8月26日裁決
この条文が引用された裁判例
請求異議
最高裁判所 平成10年2月13日 平成8(オ)2168
棄却
土地所有権移転登記手続、同当事者参加
最高裁判所 昭和58年1月24日 昭和57(オ)194
破棄差戻
遺言無効確認
最高裁判所 昭和57年4月30日 昭和56(オ)487
破棄差戻
遺留分減殺
最高裁判所 昭和57年4月27日 昭和56(オ)419
棄却
贈与契約不存在確認請求
最高裁判所 昭和47年5月25日 昭和46(オ)1166
棄却
土地建物所有権移転登記手続請求
最高裁判所 昭和43年9月12日 昭和42(オ)246
棄却
土地所有権移転登記抹消登記手続請求
最高裁判所 昭和43年6月6日 昭和42(オ)560
棄却
所有権移転登記手続請求
最高裁判所 昭和32年5月21日 昭和30(オ)392
棄却
家屋明渡請求
最高裁判所 昭和26年2月22日 昭和24(オ)277
棄却
所有権確認等,遺産確認請求控訴事件
大阪高等裁判所 平成16年2月17日 平成15(ネ)1824
棄却
遺言無効確認本訴,所有権確認等反訴請求控訴事件
広島高等裁判所 平成15年7月9日 平成13(ネ)482
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