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民法 第五百五十三条 (負担付贈与)

明治二十九年法律第八十九号法律
(負担付贈与)

第五百五十三条

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

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