条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第五百四十九条 (贈与)

明治二十九年法律第八十九号法律
(贈与)

第五百四十九条

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第五百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百四十九条(贈与)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第五百四十八条の四(定型約款の変更) 民法 目次 第五百五十条(書面によらない贈与の解除) →