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民法 第五百四十九条 (贈与)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(贈与)
第五百四十九条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
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「民法第五百四十九条(贈与)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
地方税法 第74条の3
地方税法 第466条
国税不服審判所 裁決
請求人の父(甲)の預金口座から請求人の預金口座に入金された資金は、請求人が甲の指示に基づき会議等に出席するための交通費等を支弁する目的のものであったと認められ、甲から請求人への贈与があったと認めることはできないと判断した事例
令和元年6月27日裁決
被相続人名義の口座に入金された金員の合計額の一部は、請求人らの亡父から贈与されたものではなく、贈与により取得した財産には当たらないと判断した事例(平成26年分の贈与税の決定処分・一部取消し・令和元年9月24日裁決)
令和元年9月24日裁決
前住職から請求人への資金移動により相続税法第66条第4項に規定する贈与者である前住職の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果になるとは認められないとした事例
令和3年5月20日裁決
被相続人が毎年一定額を入金していた未成年の子名義の預金口座に係る預金は相続財産に含まれないと認定した事例
令和3年9月17日裁決
被相続人が毎年一定額を入金していた未成年の子名義の預金口座に係る預金は相続財産に含まれないと認定した事例
令和3年9月17日裁決
被相続人が毎年一定額を入金していた未成年の子名義の預金口座に係る預金は相続財産に含まれないと認定した事例
令和3年9月17日裁決
被相続人が毎年一定額を入金していた請求人名義の預金口座に係る預金は相続財産に含まれないと認定した事例
令和3年9月17日裁決
相続人又はその家族名義の預金、株式及び割引債について、生前贈与された資金の運用により取得されたものではなく、被相続人が請求人に指示して管理運用していたもので、その一部を除き相続財産であると認定した事例
平成6年10月4日裁決
父名義預金を解約して請求人名義の定期預金等を開設したことは、父から贈与により取得したものであるとして請求人の主張を排斥した事例
平成8年2月1日裁決
請求人ら名義の関係会社の株式は相続財産と、請求人ら名義の定期預金は請求人らが生前に贈与により取得したものと認定した事例
平成11年3月29日裁決
国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
平成12年7月31日裁決
請求人が、被相続人の財産から親族に支払った金員は、相続開始後に成立した贈与契約に基因するもので、相続開始の際に現に存する確実な債務ではないとした事例
平成13年5月30日裁決
1. 書面による贈与契約であってもその契約の効果が真実生じているか否かを実質的に判断するべきであるとした事例2. 複数の連帯保証人と物上保証人がある場合の負担割合は平等であるとした事例
平成15年3月25日裁決
裁判上の和解に基づく停止条件付の贈与契約について、停止条件が成就したのは、不動産の売買契約が成立した時と解するのが相当であるとした事例
平成16年12月22日裁決
金員の取得原因は死因贈与ではなく贈与によるものであるとした事例
平成19年6月18日裁決
遺産分割協議において寄与分に応ずる財産が具体的に定められるとともに、一部の財産が協議の対象から漏れていた場合において、相続税法第55条の規定により相続税の課税価格をいわゆる穴埋方式で計算するときには、当該寄与分に応ずる財産の価額は各共同相続人の未分割財産の取得可能額の計算の基礎となる財産の価額から除外されるとした事例
平成20年5月29日裁決
請求人名義の預貯金口座への各入金の事実によって、その原資が請求人の母の預貯金口座からの各出金に係る金員であると推認することはできないから、当該各入金に係る金員は贈与により取得したとは認められないとした事例
平成25年2月28日裁決
この条文が引用された裁判例
遺留分減殺
最高裁判所 昭和57年4月27日 昭和56(オ)419
棄却
山林所有権移転登記抹消及び山林現地確認請求
最高裁判所 昭和44年1月31日 昭和43(オ)821
棄却
家屋収去土地明渡請求
最高裁判所 昭和39年6月19日 昭和38(オ)48
棄却
退職手当金請求
最高裁判所 昭和37年11月16日 昭和36(オ)873
棄却
贈与税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第39号)
東京高等裁判所 平成12年9月26日 平成11(行コ)222
相続税の更正の請求に対する通知処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成14年4月18日 平成13(行ウ)231
法人税更正処分等取消請求事件
福井地方裁判所 平成13年1月17日 平成10(行ウ)12
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