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民法 第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)

明治二十九年法律第八十九号法律
(書面によらない贈与の解除)

第五百五十条

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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