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民法 第五百五十五条 (売買)

明治二十九年法律第八十九号法律
(売買)

第五百五十五条

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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