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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律
令和六年法律第三十九号
法律
· 条文 17 件 ·
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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
第四条
(電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る防衛大臣への届出)
第五条
(届出をしない者に対する防衛大臣の命令)
第六条
(自衛隊等の使用する電波の伝搬障害の有無等の通知)
第七条
(自衛隊等使用電波障害原因となる風力発電設備の設置等に係る工事の制限)
第八条
(電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保のための協議)
第九条
(違反の場合の措置)
第十条
(報告の徴収)
第十一条
(防衛大臣及び経済産業大臣の協力)
第十二条
(防衛省令への委任)
第十三条
(経過措置)
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条