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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第一条 (目的)

令和六年法律第三十九号法律
(目的)

第一条

この法律は、風力発電設備の設置等により自衛隊等の使用する電波の伝搬障害が生ずるおそれを回避するため、電波障害防止区域の指定、電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る届出等の義務及び風力発電設備の設置者と防衛大臣との協議等に関する制度を創設することにより、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保することを目的とする。

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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 目次 第二条(定義) →