(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一風力発電設備陸上において羽根の回転により風力を電気に変換する発電設備であって、羽根の長さが五メートル以上のもの又は風車高(羽根の先端が最も高い位置にあるときの羽根の先端と地表との垂直距離をいう。次条第一項第一号及び第四条第一項において同じ。)が二十メートル以上のものをいう。二自衛隊等自衛隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。三風力発電設備の設置者風力発電設備の設置又は変更(以下「設置等」という。)に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行う者をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗