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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律
› 第十五条
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第十五条
令和六年法律第三十九号
法律
第十五条
第五条第一項
の規定による命令に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
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