第十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第四条第一項又は第二項(第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗