(報告の徴収) 第十条 防衛大臣は、この章の規定を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、風力発電設備の設置者に対し、風力発電設備の設置等に係る工事の計画又は実施に関する事項に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗