条文くん法令検索 AIに質問する

風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第十条 (報告の徴収)

令和六年法律第三十九号法律
(報告の徴収)

第十条

防衛大臣は、この章の規定を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、風力発電設備の設置者に対し、風力発電設備の設置等に係る工事の計画又は実施に関する事項に関し報告をさせることができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第十条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(違反の場合の措置) 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 目次 第十一条(防衛大臣及び経済産業大臣の協力) →