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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第十一条 (防衛大臣及び経済産業大臣の協力)

令和六年法律第三十九号法律
(防衛大臣及び経済産業大臣の協力)

第十一条

防衛大臣及び経済産業大臣は、この章の規定の施行に関し相互に協力するものとする。

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