条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律
› 第十一条
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第十一条 (防衛大臣及び経済産業大臣の協力)
令和六年法律第三十九号
法律
(防衛大臣及び経済産業大臣の協力)
第十一条
防衛大臣及び経済産業大臣は、この章の規定の施行に関し相互に協力するものとする。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第十一条(防衛大臣及び経済産業大臣の協力)について教えてください」と聞く
← 第十条(報告の徴収)
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 目次
第十二条(防衛省令への委任) →