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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律
› 第十二条
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第十二条 (防衛省令への委任)
令和六年法律第三十九号
法律
(防衛省令への委任)
第十二条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、防衛省令で定める。
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← 第十一条(防衛大臣及び経済産業大臣の協力)
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 目次
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