(違反の場合の措置)
第九条
防衛大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、当該各号の風力発電設備の設置者に対し、当該風力発電設備の設置者が現に自ら行い若しくはその請負人に行わせている当該各号の工事を停止し若しくはその請負人に停止させるべき旨又は相当の期間を定めて、その期間内は当該各号の工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせてはならない旨を命ずることができる。
- 一
- 二
2前項の相当の期間は、第七条に規定する期間を限度として、当該風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因となる程度、レーダーの機能を補完するための措置を行うとすればその措置に通常要すべき期間その他の事情を勘案して定めるものとする。
3防衛大臣は、第一項の規定により風力発電設備の設置者に対し期間を定めて風力発電設備の設置等に係る工事を自ら行い又はその請負人に行わせてはならない旨を命じた場合において、その期間中に、当該風力発電設備の設置者と防衛大臣との間に協議が調ったとき、第七条第一号又は第三号に該当するに至ったときその他その必要が消滅するに至ったときは、遅滞なく、当該命令を撤回しなければならない。