(自衛隊等使用電波障害原因となる風力発電設備の設置等に係る工事の制限)
第七条
前条第一項の規定により、風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因となると認められる旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その通知を受けた日から二年間は、当該風力発電設備の設置等に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い、又はその請負人に行わせてはならない。
前条第一項の規定により、風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因となると認められる旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その通知を受けた日から二年間は、当該風力発電設備の設置等に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い、又はその請負人に行わせてはならない。