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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第七条 (自衛隊等使用電波障害原因となる風力発電設備の設置等に係る工事の制限)

令和六年法律第三十九号法律
(自衛隊等使用電波障害原因となる風力発電設備の設置等に係る工事の制限)

第七条

前条第一項の規定により、風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因となると認められる旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その通知を受けた日から二年間は、当該風力発電設備の設置等に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い、又はその請負人に行わせてはならない。

  1. 風力発電設備の設置等に係る工事の計画を変更してその変更につき第四条第二項第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、これにつき、前条第一項の規定により当該風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
  2. 防衛大臣との間に次条第一項の規定による協議が調ったとき。
  3. 第三条第五項の規定により当該電波障害防止区域の指定を解除したときその他防衛省令で定める場合

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