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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則
› 第六条
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則 第六条 (工事の制限の解除)
令和七年防衛省令第一号
府省令
(工事の制限の解除)
第六条
法
第七条第三号
に規定する防衛省令で定める工事の制限が解除される場合は、
前条第二号
及び第三号の規定による通知があったときとする。
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「風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則第六条(工事の制限の解除)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第7条
第5条
← 第五条(電波障害防止区域の指定の解除等の通知)
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則 目次