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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則 第五条 (電波障害防止区域の指定の解除等の通知)

令和七年防衛省令第一号府省令
(電波障害防止区域の指定の解除等の通知)

第五条

防衛大臣は、次のいずれかに該当する場合には、法第六条第一項の規定により自衛隊等使用電波障害原因となると認められる旨の通知をした風力発電設備の設置者(法第七条の規定により現に電波障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において風力発電設備の設置等に係る工事を制限されている者に限る。)に対し、その旨を通知する。

  1. 第三条第五項の規定により当該電波障害防止区域の指定を解除したとき。
  2. 当該電波障害防止区域の範囲を縮小したことにより、風力発電設備の設置等が当該電波障害防止区域内においてするものでないものとなったとき。
  3. 当該電波障害防止区域内においてする風力発電設備の設置等が自衛隊等使用電波障害原因とならないものと認めたとき。

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