(施工中となる準備の完了)
第四条
法第四条第四項の規定により、風力発電設備の設置等に係る工事の施工の準備の完了の程度で当該風力発電設備の設置等に係る工事が施工中となるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一電気事業法第四十六条の十七第二項の規定による経済産業大臣からの通知があったもの
- 二電気事業法第四十八条第一項の規定による主務大臣への届出がなされたもの
- 三前二号と同等程度にその施工の準備が完了したものと認められるもの
法第四条第四項の規定により、風力発電設備の設置等に係る工事の施工の準備の完了の程度で当該風力発電設備の設置等に係る工事が施工中となるものは、次のいずれかに該当するものとする。