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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則 第四条 (施工中となる準備の完了)

令和七年防衛省令第一号府省令
(施工中となる準備の完了)

第四条

第四条第四項の規定により、風力発電設備の設置等に係る工事の施工の準備の完了の程度で当該風力発電設備の設置等に係る工事が施工中となるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 電気事業法第四十六条の十七第二項の規定による経済産業大臣からの通知があったもの
  2. 電気事業法第四十八条第一項の規定による主務大臣への届出がなされたもの
  3. 前二号と同等程度にその施工の準備が完了したものと認められるもの

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