(風力発電設備の設置等の届出)
第三条
法第四条第一項の規定による届出は、別記様式第一による届出書に次に掲げる書面のいずれかを添付して行うものとする。
- 一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十六条の十七第二項の規定による経済産業大臣からの通知
- 二電気事業法第四十八条第一項の規定による主務大臣への届出
- 三前二号と同等程度にその手続を経ているものと認められることを証する書面
2法第四条第二項(同条第六項及び法第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二により行うものとする。
3法第四条第五項の規定による届出は、別記様式第三による届出書に、風力発電設備の設置等に係る工事が施工中であるものについては、当該工事が施工中であることを証する書面を、次条各号のいずれかに該当するものについては、それを証する書面を添付して行うものとする。