(電波障害防止区域を表示する図面)
第二条
法第三条第四項の図面は、防衛省防衛政策局の事務所及び地方防衛局の事務所に備え付けるものとし、防衛省防衛政策局の事務所に備え付けるべきものは、全ての電波障害防止区域に関するもの、地方防衛局の事務所に備え付けるべきものは、その管轄区域に係る電波障害防止区域に関するものとする。
2法第三条第四項の規定による公表は、防衛省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
法第三条第四項の図面は、防衛省防衛政策局の事務所及び地方防衛局の事務所に備え付けるものとし、防衛省防衛政策局の事務所に備え付けるべきものは、全ての電波障害防止区域に関するもの、地方防衛局の事務所に備え付けるべきものは、その管轄区域に係る電波障害防止区域に関するものとする。
2法第三条第四項の規定による公表は、防衛省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。