条文くん法令検索 AIに質問する

風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則 第二条 (電波障害防止区域を表示する図面)

令和七年防衛省令第一号府省令
(電波障害防止区域を表示する図面)

第二条

第三条第四項の図面は、防衛省防衛政策局の事務所及び地方防衛局の事務所に備え付けるものとし、防衛省防衛政策局の事務所に備え付けるべきものは、全ての電波障害防止区域に関するもの、地方防衛局の事務所に備え付けるべきものは、その管轄区域に係る電波障害防止区域に関するものとする。

2第三条第四項の規定による公表は、防衛省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則第二条(電波障害防止区域を表示する図面)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(想定最高風車高) 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則 目次 第三条(風力発電設備の設置等の届出) →