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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第六条 (自衛隊等の使用する電波の伝搬障害の有無等の通知)

令和六年法律第三十九号法律
(自衛隊等の使用する電波の伝搬障害の有無等の通知)

第六条

防衛大臣は、第四条第一項若しくは第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は前条第一項の規定による命令に基づく届出があった場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る風力発電設備(変更の届出に係る場合にあっては、その変更後の風力発電設備。以下同じ。)が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因となると認められるときにあっては、その風力発電設備のうち当該自衛隊等使用電波障害原因となる部分(第三項、次条及び第十四条第一号において「障害原因部分」という。)及びその理由を示して、当該風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因とならないと認められるときにあっては、その検討の結果を示して、その旨を当該届出をした風力発電設備の設置者に通知しなければならない。

2前項の規定による通知は、当該届出があった日(第四条第三項前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求めた場合には、その報告があった日)から三週間以内にしなければならない。

3防衛大臣は、第一項の規定により、風力発電設備の設置者に対して風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因となると認められる旨の通知を発した場合において、その者が風力発電設備の設置等に係る工事の請負契約の注文者であるときは、その後直ちに、当該風力発電設備の設置者からの届出に係る当該工事の請負人に対して、当該障害原因部分その他必要な事項を通知しなければならない。

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