第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第七条の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせたとき。二第九条第一項の規定に基づく命令に違反して、風力発電設備の設置等に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させないとき、又は当該工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせたとき。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗