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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第十四条

令和六年法律第三十九号法律

第十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせたとき。
  2. 第九条第一項の規定に基づく命令に違反して、風力発電設備の設置等に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させないとき、又は当該工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせたとき。

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