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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第八条 (電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保のための協議)

令和六年法律第三十九号法律
(電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保のための協議)

第八条

前条に規定する風力発電設備の設置者及び防衛大臣は、相互に、相手方に対し、レーダーの機能を補完するための措置及び風力発電設備の設置等に係る工事の計画の変更その他電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保と当該風力発電設備に係る財産権の行使との調整を図るため必要な措置について協議を求めることができる。

2前項の規定による求めを受けた防衛大臣又は前条に規定する風力発電設備の設置者は、当該求めに係る協議に応じなければならない。

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