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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則
平成二十五年原子力規制委員会規則第六号
規則
· 条文 80 件 ·
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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(適用範囲)
第二条
(定義)
第三条
(特殊な設計による発電用原子炉施設)
第三条の二
(廃止措置中の発電用原子炉施設の維持)
第四条
(設計基準対象施設の地盤)
第五条
(地震による損傷の防止)
第六条
(津波による損傷の防止)
第七条
(外部からの衝撃による損傷の防止)
第八条
(立入りの防止)
第九条
(発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止)
第十条
(急傾斜地の崩壊の防止)
第十一条
(火災による損傷の防止)
第十二条
(発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止)
第十三条
(安全避難通路等)
第十四条
(安全設備)
第十五条
(設計基準対象施設の機能)
第十六条
(全交流動力電源喪失対策設備)
第十七条
(材料及び構造)
第十八条
(使用中の亀裂等による破壊の防止)
第十九条
(流体振動等による損傷の防止)
第二十条
(安全弁等)
第二十一条
(耐圧試験等)
第二十二条
(監視試験片)
第二十三条
(炉心等)
第二十四条
(熱遮蔽材)
第二十五条
(一次冷却材)
第二十六条
(燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備)
第二十七条
(原子炉冷却材圧力バウンダリ)
第二十八条
(原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等)
第二十九条
(一次冷却材処理装置)
第三十条
(逆止め弁)
第三十一条
(蒸気タービン)
第三十二条
(非常用炉心冷却設備)
第三十三条
(循環設備等)
第三十四条
(計測装置)
第三十五条
(安全保護装置)
第三十六条
(反応度制御系統及び原子炉停止系統)
第三十七条
(制御材駆動装置)
第三十八条
(原子炉制御室等)
第三十九条
(廃棄物処理設備等)
第四十条
(廃棄物貯蔵設備等)
第四十一条
(放射性物質による汚染の防止)
第四十二条
(生体遮蔽等)
第四十三条
(換気設備)
第四十四条
(原子炉格納施設)
第四十五条
(保安電源設備)
第四十六条
(緊急時対策所)
第四十七条
(警報装置等)
第四十八条
(準用)
第四十九条
(重大事故等対処施設の地盤)
第五十条
(地震による損傷の防止)
第五十一条
(津波による損傷の防止)
第五十二条
(火災による損傷の防止)
第五十三条
(特定重大事故等対処施設)
第五十四条
(重大事故等対処設備)
第五十五条
(材料及び構造)
第五十六条
(使用中の亀裂等による破壊の防止)
第五十七条
(安全弁等)
第五十八条
(耐圧試験等)
第五十九条
(緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備)
第六十条
(原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備)
第六十一条
(原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備)
第六十二条
(原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備)
第六十三条
(最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備)
第六十四条
(原子炉格納容器内の冷却等のための設備)
第六十五条
(原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備)
第六十六条
(原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備)
第六十七条
(水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備)
第六十八条
(水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備)
第六十九条
(使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備)
第七十条
(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)
第七十一条
(重大事故等時に必要となる水源及び水の供給設備)
第七十二条
(電源設備)
第七十三条
(計装設備)
第七十四条
(運転員が原子炉制御室にとどまるための設備)
第七十五条
(監視測定設備)
第七十六条
(緊急時対策所)
第七十七条
(通信連絡を行うために必要な設備)
第七十八条
(準用)
第七十九条
(電磁的記録媒体による手続)