(津波による損傷の防止) 第五十一条 重大事故等対処施設が基準津波によりその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗