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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第二十九条 (一次冷却材処理装置)

平成二十五年原子力規制委員会規則第六号規則
(一次冷却材処理装置)

第二十九条

放射性物質を含む一次冷却材(第三十三条第四号の装置から排出される放射性物質を含む流体を含む。)を通常運転時において一次冷却系統外に排出する場合は、これを安全に処理する装置を施設しなければならない。

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