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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第三十三条 (循環設備等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第六号規則
(循環設備等)

第三十三条

発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。

  1. 原子炉圧力容器内において発生した熱を除去するために、熱を輸送することができる容量の一次冷却材を循環させる設備
  2. 負荷の変動その他の発電用原子炉の運転に伴う原子炉圧力容器内の圧力の変動を自動的に調整する設備
  3. 通常運転時又は一次冷却材の小規模漏えい時に発生した一次冷却材の減少分を自動的に補給する設備
  4. 一次冷却材中の不純物及び放射性物質の濃度を発電用原子炉施設の運転に支障を及ぼさない値以下に保つ設備
  5. 発電用原子炉停止時(全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間を含む。)に原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去することができる設備
  6. 前号の設備により除去された熱を最終ヒートシンクへ輸送することができる設備

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